建具工事の建設業許可|要件・必要な資格・実務経験|許可ナビ

業種別
※本ページは広告(アフィリエイト・Google AdSense等)を含みます。対応資格は代表例であり、個別の可否判断は行いません。最終確認は国交省告示・公式手引き・専門家へ。

「建具工事」は建設業法上の29業種のひとつで、専門工事に分類されます。工事内容は工作物に木製・金属製の建具等を取付け。許可を取るには5要件を満たしたうえで、この業種の専任技術者を営業所ごとに置く必要があります。このページでは建具工事の専任技術者になれる代表的なルート(資格・実務経験)と、共通制度の要点を整理します。

業種の基本情報

専門工事略号「具」/スラッグ「tategu」
工事内容:工作物に木製・金属製の建具等を取付け
業種番号:第25号(建設業法 別表第一)

※「専門工事」は特定の工事内容に特化した業種です。建具工事の許可は建具工事を請ける場合に必要で、他の専門工事(例:管工事・塗装工事など)にはそれぞれ別の業種の許可が必要です。

専任技術者になるルート

専任技術者になる道は次の2つ。どちらか一方を満たせばOKです(両方は不要)。

① 対応する国家資格等を持つ
建具工事の代表例は下記参照
② 実務経験を積む
原則10年。指定学科卒で短縮可

建具工事の代表的な対応資格

建具工事の専任技術者になれる資格の代表例
  • 建築施工管理技士
  • 建具製作・カーテンウォール施工・サッシ施工(技能検定)
※対応資格は代表例です。級(1級/2級など)・合格年度・必要な実務年数の条件、ここに挙がっていない資格の扱いは、国土交通省「技術者の資格区分」(告示)および各都道府県の公式手引きで必ずご確認ください。許可ナビは個別の可否断定はしません。

実務経験で証明する場合

資格を持っていない場合でも、建具工事の実務経験で専任技術者になれます。年数のルールは全業種共通です。

原則
10年の実務経験
指定学科・高校卒
5年に短縮
指定学科・大学/高専卒
3年に短縮

建具工事の指定学科の例
建築学。古い契約書類を集め始める前に、卒業学科がこの「指定学科」に当たるかを確認すると、必要な証明年数(=集める資料量)が大きく変わります。具体的な該当判定は申請先の公式手引きで確認してください。

建具工事で特に注意

建具工事は、級・合格年度・必要実務年数の条件によって専任技術者になれる資格の扱いが微妙に変わります。上記の対応資格はあくまで代表例で、ここに挙がっていない資格・実務経験ルートも国交省告示や各県手引きで認められている場合があります。人選を確定する前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。

共通の許可要件(要点)

建具工事を含むすべての建設業許可は、5つの柱がそろっていることが共通の要件です。詳しくは「5つの要件」のページをご覧ください。

① 経管
経営経験者が常勤
② 専任技術者
この業種で資格 or 実務経験
③ 誠実性
不正・不誠実をしない
④ 財産的基礎
自己資本500万円以上 等
⑤ 欠格要件なし
取消し歴・前科などに非該当

加えて適切な社会保険への加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)が要件です。許可は5年で更新、毎年の決算変更届の提出も必要です。

軽微な工事の範囲(許可不要のライン)

建具工事でも、許可なしで請けられるのは500万円未満(税込)までの軽微な工事のみ(建築一式工事は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅)。金額を分割して1件に見せかけるのはNG。詳しくは「許可はいくらの工事から必要?」を参照。

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建具工事の許可を都道府県で取る

建具工事を含む建設業許可は、営業所のある都道府県で申請します(営業所が複数県にまたがる場合は大臣許可)。都道府県別インデックスから該当県の公式手引きへ進めます。提出部数・収入証紙の納付方法・確認資料の指定は県で運用差があるので、必ず申請先の手引きで確認してください。

出典・参考
  • 建設業法 別表第一(建具工事を含む29業種)
  • 国土交通省「技術者の資格区分」(告示)— 専任技術者になれる資格の最新一覧
  • 各都道府県の公式手引き — 確認資料の指定・提出部数・手数料納付方法は都道府県別インデックスから
本ページは一般的な情報の提供を目的としたものです。対応資格は代表例で、級・合格年度・必要実務年数などの正確・最新の情報は国土交通省告示「技術者の資格区分」各都道府県の公式手引きでご確認ください。要件・運用は法改正および各県の運用変更によって変わる場合があり、個別ケースの可否判断は行いません。具体的なご判断は行政書士などの専門家または申請先の所管窓口にご相談ください。