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「内装も塗装も長くやってきた。両方いっぺんに実務経験で取れる?」――気持ちは分かりますが、ここには期間の重複という壁があります。同じ時期の経験を、別々の業種で二重にカウントするのは原則できません。仕組みを知って、現実的に進めましょう。
原則:同じ期間の二重使用は不可
実務経験は「その業種の工事をしていた期間」で数えます。たとえばA業種で10年、B業種で10年を、まったく同じ10年間で同時に主張することは、原則として認められません。期間が重なる分は、どちらか一方になります。
考え方の図
図:複数業種を実務経験でそろえるイメージ
同じ期間を2業種で主張
A業種10年とB業種10年が完全に同一期間。
原則、二重には数えられない
期間をずらして積む
前半はA業種中心、後半はB業種中心、のように分ける。
それぞれの期間で証明
片方を資格で立てる
一方の業種は国家資格、もう一方は実務経験。
重複の問題を回避しやすい
実務のワンポイント
現実的なのは「1業種は資格、もう1業種は実務経験」の組み合わせか、期間を分けて積む方法です。なお、複数業種の経験年数の通算・扱いは改正や地域でルールが動く部分なので、複数業種を一度にそろえたいときは、計画段階で窓口に相談しておくと回り道が減ります。
つまずきやすい点
- 同一期間の二重カウント → 原則できません。期間配分を考えましょう。
- 「両方やっていた」の証明が薄い → 各業種で別々に工事の裏付けが要ります。
- 欲張って同時申請 → そろわない業種は後から追加(業種追加)でも対応できます。
複数業種の経験年数の通算・重複の扱いは改正と都道府県の運用で変わります。本記事は一般的な考え方の紹介で、個別の可否判断は行いません。最終確認は手引き・窓口・専門家へ。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

