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「資格はないけど経験は長い。実務経験で専任技術者になれる?」――なれます。ただし必要な年数がポイント。原則は10年ですが、学歴や検定の合格があると短くなります。最近この“短縮”のルールが広がったので、最新版で押さえておきましょう。
まず結論
原則
その業種の実務経験10年
指定学科卒
高卒5年・大卒/高専3年に短縮
検定一次合格
1級3年・2級5年に短縮(令和5年7月〜)
年数の決まり方(図)
図:実務経験で専技になるときの必要年数
学歴・資格なしで経験だけ
その業種の工事を担当してきた。
原則10年
指定学科を卒業している
高校の指定学科卒なら5年、大学・高専の指定学科卒なら3年。
5年 / 3年に短縮
施工管理技術検定の一次に合格
令和5年7月の緩和。1級一次合格+3年、2級一次合格+5年(合格後の経験)。
3年 / 5年に短縮
その業種の国家資格がある
資格が要件を満たせば年数不問のことも。
経験年数を問わない場合
実務のワンポイント
令和5年7月の改正で、指定学科を出ていなくても施工管理技術検定の一次検定に合格していれば年数を短縮できる道が広がりました(1級一次=合格後3年、2級一次=合格後5年)。「学校は関係ない分野だったけど検定の一次は受かっている」という人は、10年を待たずに専技になれる可能性があります。対象外の業種(指定建設業・電気通信工事 など)もあるので、自分の業種で使えるかは手引きで確認を。
つまずきやすい点
- 年数だけ足りても裏付けが要る → 「10年やった」と言うだけでは不可。工事の裏付け書類と在籍の証明が必要です。
- 業種ごとに数える → 経験はその業種の工事に限ってカウント。別業種の期間は使えません。
- 短縮の対象外がある → 指定建設業や電気通信工事など、短縮ルールが当てはまらない業種があります。
必要年数・短縮の可否・対象業種は改正と都道府県の運用で変わります。本記事は一般的な整理で、個別の可否判断は行いません。最新は公式手引き・管轄窓口でご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

