愛媛県の建設業許可|申請の手引き・窓口・手数料|許可ナビ

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※本ページは広告(アフィリエイト・Google AdSense等)を含みます。具体的な可否判断は行いません。最終確認は公式手引き・窓口・専門家へ。

愛媛県内に営業所を置いて建設業の許可を取る場合は、愛媛県知事の許可を申請します。所管は愛媛県 土木部 土木管理課 建設業係。様式・確認資料・手数料の納付方法は公式手引きに従う必要があり、提出部数や証紙の扱いは県ごとに差があります。このページでは愛媛県の公式情報への入口と、共通の制度ポイントをまとめます。

愛媛県の公式手引き(最新版で要確認)

愛媛県_建設業許可申請の手引き
公開元:愛媛県 土木部 土木管理課 建設業係
版:令和8年12月改訂予定
当サイト確認日:2026-05-21
※当サイトでは公式PDFを再配布していません。最新版・関連様式はリンク先(www.pref.ehime.jp)でご確認ください。

申請の窓口(所管)

愛媛県知事許可の所管は愛媛県 土木部 土木管理課 建設業係です。窓口の住所・電話・受付時間・予約要否は変更されることがあるため、上記の公式手引き/公式サイトでご確認ください。

愛媛県で特に注意(県差が出やすい点)
知事許可の提出部数(正本・副本の数)、手数料の納付方法(収入証紙か現金か、事前購入が必要か)、確認資料(営業所の写真の枚数・撮り方、賃貸借契約書の要否など)は都道府県で運用差があります。「他県と同じだろう」と思い込まず、必ず愛媛県の公式手引きの「確認資料一覧」を読んでから揃え始めるのが近道です。

手数料の目安(全国共通の枠組み)

建設業許可の手数料の基本枠は全国共通で、知事新規は9万円(更新は5万円)、大臣許可は登録免許税15万円(更新5万円)です。納付方法(愛媛県の場合の収入証紙か現金か等)は愛媛県の公式手引きで必ず確認してください。

取るための5つの要件(共通制度)

許可を取るための要件は全国共通で、大きく次の5本柱です。詳細は「5つの要件」のページに整理しています。

① 経営の責任者(経管)
建設業の経営経験者が常勤
② 専任技術者
資格 or 実務経験で営業所ごとに
③ 誠実性
不正・不誠実をしないこと
④ 財産的基礎
自己資本500万円以上 など
⑤ 欠格要件なし
取消し歴・前科などに非該当

加えて適切な社会保険への加入も要件です。愛媛県固有の特例は基本的にありませんが、確認資料の指定は愛媛県の手引きに従ってください。

許可なしでできる「軽微な工事」の範囲

許可なしで請けられるのは、建築一式は請負代金1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外の工事は500万円未満(税込)まで。金額を分割して1件に見せかけるのはNG。詳しくは「許可はいくらの工事から必要?」を参照。

取得後の手続き(愛媛県も含めて全国共通)

許可は5年で更新。毎年の決算変更届(事業年度終了報告)を出していないと更新を受け付けてもらえないのは全国共通です。更新は満了の30日前までですが、繁忙期(3〜5月)の窓口は混みやすいので、満了の2〜3か月前から準備を始めると安全。

  • 名義貸しNG → 常勤実態のない技術者の名前を借りるのは建設業法違反。誘いがあっても乗らないのが原則。
  • 「軽微な工事」金額の分割NG → 1件を複数契約に分けて500万円未満に見せかけるのはNG。
  • 確認資料は愛媛県の指定どおりに → 営業所の写真の撮り方など、各県で細かく指定があります。
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出典・参考
  • 愛媛県 土木部 土木管理課 建設業係「愛媛県_建設業許可申請の手引き」(令和8年12月改訂予定)
    https://www.pref.ehime.jp/page/5884.html(当サイト確認日:2026-05-21)
  • 建設業法(許可基準・手続)/国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
本ページは一般的な情報の提供を目的としたものです。要件・手数料・確認資料の指定や運用は法改正および愛媛県の運用変更によって変わる場合があり、個別ケースの可否判断は行いません。最新の正確な情報は愛媛県の公式手引き所管窓口(愛媛県 土木部 土木管理課 建設業係)、または行政書士などの専門家にご確認ください。