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建設業許可を持つ一人親方が法人成りするとき、見落としがちなのが許可の引き継ぎです。「同じ事業なんだから自動で続くでしょ」と思いがちですが、個人と法人は別人格。原則は法人で取り直しです。ただし、近年は事前認可で引き継げる制度もできました。ここを知らないと、法人化した瞬間に無許可期間が生まれかねません。
結論:原則は取り直し、認可なら承継できる
原則
個人の許可は法人に引き継げない=取り直し
例外
事前の認可を受ければ承継できる
空白注意
手続きの段取りを誤ると無許可期間が出る
2つの道(図)
図:法人化したときの許可
① 法人で新規取得(原則)
法人として要件をそろえ、改めて許可申請。
確実だが個人許可は廃業
② 事業承継の認可(令和2年10月〜)
個人→法人へ事業を譲渡する前に、あらかじめ認可を受ける。
許可番号・空白なく引き継げる
実務のワンポイント
令和2年10月の改正で、あらかじめ認可を受ければ、個人事業主から法人へ建設業許可を引き継げるようになりました(事業承継)。ポイントは「事前」であること。法人化してから慌てて手続きしても間に合いません。法人成りの段取りと同時に進めるのがコツです。
あわせて見直すこと
- 経管・専技の常勤先 → 個人事業主から法人の常勤役員・社員へ。常勤性の整理が必要です。
- 決算期・財産的基礎 → 法人の決算でまた財産要件を見られます。資本金・残高のタイミングに注意。
- 社会保険 → 法人は社会保険が原則強制適用。加入は許可の要件にも関わります。
事業承継の認可は要件・期限・手順が細かく、自治体で運用差もあります。本記事は仕組みの紹介で、個別の段取り判断は行いません。法人化を予定するなら早めに管轄窓口・専門家へご相談ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

