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「500万円までなら許可いらないんでしょ?」――よく言われますが、ここにはいくつかの落とし穴があります。税込で見るのか、1件ごとなのか、建築一式は別なのか。結論から言うと「だいたい正しいけれど、数え方を間違えると知らずに超えている」というのが実情です。上から眺めるだけで自分のケースが分かるように整理しました。
まず結論を3つで
原則そのとおり
「軽微な工事」だけなら許可は不要
建築一式は別枠
1,500万円未満 など基準が違う
数え方に注意
税込・1件ごと・材料込みで判断
線引きはこう(図で見てください)
許可がいらないのは「軽微な建設工事」だけ、というのが出発点です。工事の種類で2つに分かれます。
図:軽微な工事かどうかの線引き
建築一式工事のとき
請負金額1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満?
あてはまる → 許可は不要(軽微な工事)
超える → 建設業許可が必要
その他の工事のとき(建築一式以外)
請負金額500万円未満(税込)?
未満 → 許可は不要(軽微な工事)
500万円以上 → 建設業許可が必要
実務のワンポイント
金額は税込・1件の請負契約ごとで見るのが基本です。「材料費は別」「消費税は別」と思いがちですが、これらを含めた総額で判断されるのが一般的。ここを軽く見ると、知らないうちにラインを超えていた、ということが起こります。
「500万円未満だから大丈夫」でつまずく例
- 分けて発注すればセーフ? → 実質ひとつの工事を分割しても、合算で判断されるのが一般的です。許可逃れにはなりません。
- 材料は施主支給だから安い? → 提供される材料の価格を含めて見るため、思ったより総額が大きくなることがあります。
- 消費税を抜けば未満になる? → 判断は税込です。税抜で480万円でも税込で超えれば対象になり得ます。
実務のワンポイント
「今は軽微な工事ばかりだから不要」でも、元請や施主から急に「許可がないと出せない」と言われる場面は珍しくありません。取得には書類準備+審査でおおむね1〜2か月かかるので、可能性があるなら早めに動くと後がラクです。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

