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要件(経管・専技・財産など)を満たしていても、ある条件に当てはまると許可は下りません。これを欠格要件といいます。「自分や役員が引っかからないか」を最初に確認しておくと、準備のムダがありません。代表的なものを、こわがらせない範囲で整理します。
誰がチェックされる?
本人(個人事業主)だけでなく、法人の役員・令第3条の使用人(支店長など)・一定の株主等も対象になります。「自分は大丈夫でも役員が…」という見落としが起きやすい点です。
代表的な欠格要件(図)
図:当てはまると許可が下りない主な例
過去の許可取消し
不正などで許可を取り消され、5年を経過していない。
原則アウト
刑罰関係
禁錮以上の刑、または建設業法など一定の法令違反の罰金。刑の執行終了から5年を経過していない。
原則アウト
破産・後見等
破産して復権を得ていない、など。
回復するまで不可
暴力団関係
暴力団員等、またはその者に事業を支配されている。
アウト
実務のワンポイント
「5年」のカウントは刑の執行が終わった日や取消しの日が起点になるなど、ケースで変わります。判断に迷う事情(過去の処分・前科・破産など)がある場合は、申請前に管轄窓口や専門家に相談しておくと安全です。
意外な落とし穴
- 役員に過去の事情がある → 本人がクリアでも、役員の欠格で不許可になることがあります。役員構成は早めに確認を。
- 申請書類の虚偽・記載漏れ → 不正・不誠実な行為とみなされると、別の角度で問題になり得ます。正確に書くのが結局いちばん近道です。
欠格要件は条文が細かく、個別事情で結論が変わります。本記事は代表例の紹介にとどめ、当てはまるか否かの判断は行いません。実際の可否は条文・管轄窓口・専門家でご確認ください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。法令・運用は改正で変わる場合があり、個別のケースの判断・申請の代行・相談対応は行いません。具体的なご判断は、お住まいの都道府県の公式手引き・管轄窓口・専門家にご確認ください。

