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3つの手続きを横に並べて比べる

自動車の登録・車庫証明/軽貨物(黒ナンバー)の届出/古物商許可。性格も費用も期間もまるで違う3つを、同じ物差しで並べました。

2026年8月8日時点 | 出典:国土交通省・県警察(本ページ末尾に記載)

013つは「許可」「届出」「証明」で性格が違います

開業座が扱う3分野は、どれも「役所に書類を出す」点では同じに見えますが、法律上の性格がまったく違います。古物商は公安委員会の許可がなければ営業できません。軽貨物は届出なので、要件を満たして出せば受理されます。車庫証明は許可でも届出でもなく、保管場所があることの証明です。

この違いは、費用にも期間にも直結します。許可は審査に約40日かかり19,000円、届出は書類が整えば即日で手数料は無料です。「どれくらい待つ前提でスケジュールを引くか」がまるで違うので、複数にまたがる人ほど先に横で見ておく価値があります。

02横に並べた比較表

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自動車の登録・車庫証明クルマの名義変更・保管場所 軽貨物(黒ナンバー)貨物軽自動車運送事業 古物商許可中古品の売買
制度の性格 証明+登録
保管場所の証明と、自動車登録ファイルへの登録
届出
要件を満たして提出すれば足りる
許可
許可を受けずに営業すると無許可営業になる
根拠法 自動車の保管場所の確保等に関する法律/道路運送車両法 貨物自動車運送事業法 古物営業法
相手方 都道府県公安委員会(車庫証明)/国土交通大臣(登録) 国土交通大臣(地方運輸局長等に委任) 都道府県公安委員会
窓口 保管場所を管轄する警察署(車庫証明)
運輸支局(登録)
※自宅の管轄とは限りません
運輸支局(届出)
軽自動車検査協会(ナンバー交付)
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
法定費用 2,100〜2,400車庫証明(都道府県の手数料条例)
700移転登録・窓口(OSSは600円)
0届出の手数料は無料
別途ナンバープレート代(額は地域により異なります
19,000新規許可申請
※不許可でも返還されません
期間の目安 車庫証明は中3日〜7日程度(3月は延びます)
登録は書類が揃えば当日
書類と車庫が整えば1日で完了することも
(支局により数営業日)
概ね40日
3つのなかで唯一「待つ」手続き
有効期限・更新 車庫証明の証明書はおおむね1か月で登録に使う
登録自体に期限なし
期限なし
変更があれば都度届出
期限なし
ただし変更届出・書換申請の義務あり
始めたあとの主な義務 変更があった日から15日以内に登録申請 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出(2025年義務化)、業務記録・事故記録の作成保存 取引の記録(古物台帳)、本人確認、ウェブサイトでの表示、変更届出
向いている人 販売店・整備工場・行政書士など、他人の車の手続きを扱う人/自分の車を自分で手続きしたい人 軽バン1台で配送業を始めたい個人 せどり・買取・リサイクル・中古車販売など、仕入れて売る人
詳しく読む 自動車手続き実務ガイド → クロナビ → 航路 →

金額・期間は2026年8月時点。車庫証明の手数料は都道府県の条例で定められているため地域差があり、古物商の標準処理期間も公安委員会により異なります。実際の額は管轄の窓口でご確認ください。出典は本ページ末尾に記載しています。

032つ以上またぐ人が、思っているより多い

「自分はこの1分野だけ」と思っていた人が、あとから別の手続きも要ると気づく場面がよくあります。代表的な組み合わせを挙げます。

中古車を仕入れて売りたい

他人から中古車を買い取って売るので、古物商許可が必要です。売った車の名義変更もほぼ毎回発生します。

古物商許可自動車登録

軽貨物で開業し、軽バンを中古で買った

自分で使う車を買うだけなら古物商許可は要りません。ただし黒ナンバーの届出と、車庫の確保は必要です。

軽貨物の届出

せどりで買ったものを、店舗を持たずネットで売る

転売目的で仕入れる時点で古物商許可が必要です。ホームページで取引するなら、許可証番号等の表示義務もあります。

古物商許可ウェブ表示

引っ越して、車の住所も変えたい

新しい保管場所で車庫証明を取り直し、変更登録をします。許可も届出も要りませんが、期限があります。

車庫証明変更登録

迷ったら、各サイトの要否判定から始めてください ── 古物商許可の要否判定(3問)黒ナンバー届出の要否判定(3問)

042025〜2026年に変わったこと(3分野まとめ)

この2年で、3分野とも実務に効く改正がありました。古い解説をそのまま読むと間違えるところを、施行日順に並べます。

保管場所標章(車庫ステッカー)が廃止

リアガラスに貼る丸いシールの交付がなくなりました。標章交付手数料550円が不要になった一方、証明書の交付手数料が改定された県があります(広島県は書面2,300円・電子2,100円)。申請様式からも標章交付申請書の部分が削除されています。

貨物軽自動車安全管理者の選任が義務化

軽貨物の事業者は安全管理者を選任して届け出る必要があります。あわせて業務記録・事故記録・運転者等台帳の作成保存も求められます。これから開業する人も対象です。

車庫証明の申請様式が全国統一

保管場所証明申請書・届出書などの様式が全国で統一されました。旧様式も当面は使用できます。

自動車税の環境性能割が廃止

取得時に課税されていた環境性能割が廃止され、2026年4月以降は申告・納付とも不要になりました。

自動車の登録・検査の法定手数料が改定

移転登録は窓口500円→700円(OSSは600円)、変更登録は350円→500円(OSSは450円)、新規登録の窓口は1,300円に。古い書籍やサイトには改定前の額が載っているので注意してください。

05出典

  1. 国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」PDF
  2. 広島県警察「令和7年4月1日より保管場所標章が廃止となりました」交通規制課
  3. 神奈川県警察「古物営業許可申請手続」(手数料19,000円・標準処理期間 概ね40日・申請先)ページ
  4. 国土交通省 近畿運輸局 京都運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」(手数料は不要)ページ
  5. 国土交通省「貨物軽自動車運送事業 申請書様式」ページ
  6. 軽自動車検査協会「番号変更(ナンバープレートの番号変更)」(「ナンバープレート代、関係団体での諸手続きにおける費用が必要となります。詳しくは当協会事務所・支所近隣の関係団体にお問い合わせください」=全国一律の額は公表されていませんページ

各分野の詳しい根拠条文・様式へのリンクは、それぞれのガイドサイトに掲載しています。本ページの数値は2026年8月8日時点で上記の公的資料に当たって確認したものです。

3分野を横断して読む

開業座には、分野別のガイドでは書けない「3つを横に並べたページ」を置いています。1つの分野だけを見ていると気づかないところが見えます。