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Deadlines

変更があったとき、いつまでに出すか

引っ越した。車を売った。営業所を移した。──そのとき「何日以内に、どこへ」出すのかを、自動車・軽貨物・古物商の3分野で横に並べました。期限は分野ごとにバラバラで、そのうち1つだけ「事前」に出すものがあります。

2026年8月17日時点 | 根拠条文は各項目に明記(出典は本ページ末尾)

01先に結論:期限は3種類しかありません

覚えることは多くありません。「15日」「14日(または20日)」、そして1つだけある「3日前まで」です。

  • 15日以内(事後) ── 自動車の登録関係と、車庫証明の保管場所変更。すべて15日で揃っています。
  • 14日以内(事後) ── 古物商の変更届出。登記事項証明書を添付するときだけ20日以内に延びます。
  • 3日前まで(事前) ── 古物商の主たる営業所の名称・所在地の変更。変更のなかで「変わる前」に出すのは、ここだけです。
  • 30日以内(事後) ── 軽貨物の運賃・料金を設定・変更したとき。根拠は法律ではなく貨物自動車運送事業報告規則です。
引っ越しのように3分野が同時に動く場面では、この「3日前まで」を先に押さえておかないと、引っ越し当日に気づいた時点でもう間に合いません。
なお開業のときの届出まで含めると、事前に出すものはもう1つあります。軽貨物の経営届出は「あらかじめ」出す事前の届出です(貨物自動車運送事業法施行規則第33条第1項)。このページは「変更があったとき」に絞って並べています。

02横に並べた期限表

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何が変わったとき代表的な場面 期限事前か事後か 根拠条文
自動車
変更登録
引っ越して住所が変わった/氏名・名称が変わった/使用の本拠の位置が変わった 15日以内
事由があった日から(事後)
道路運送車両法第12条第1項
自動車
移転登録
車を売った・買った・譲り受けた(所有者が変わった) 15日以内
事由があった日から(事後)
申請するのは新所有者です
道路運送車両法第13条第1項
自動車
永久抹消登録
解体した/滅失・用途廃止した 15日以内
事由があった日から(事後)
解体のときは解体報告記録がなされたことを知った日から
道路運送車両法第15条第1項
車庫証明
保管場所の変更届出
駐車場を変えた/引っ越して保管場所が変わった 15日以内
変更した日から(事後)
届出先は変更後の保管場所を管轄する警察署長
自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
古物商
主たる営業所の変更
主たる営業所の名称・所在地を変える 変更の3日前まで
事前届出です。あとから出す手続きではありません
古物営業法第7条第1項(「あらかじめ」)
日数は国家公安委員会規則
古物商
そのほかの変更
氏名・住所/代表者・役員/管理者/取扱品目/行商の可否/ホームページの開設・閉鎖 など 14日以内(事後)
登記事項証明書を添付するときは20日以内
古物営業法第7条第2項
日数は国家公安委員会規則
軽貨物
事業計画の変更
住所・営業所・車両数などが変わった 日数の定めが見当たりません
条文にも運輸支局の案内にも「何日以内」の記載がなく、本ページでは日数を書きません(05節)。規則は「変更の予定日」を書かせる作りなので、変わる前に出すのが本来の形です
貨物自動車運送事業法第36条
同法施行規則第33条第3項
軽貨物
運賃・料金の変更
運賃や料金を決めた・変えた 30日以内
設定・変更後(事後)
貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2第1項
法律でも施行規則でもなく、別の省令にあります

2026年8月17日時点で条文と公的資料に当たって確認しました。古物商の日数は条文本体ではなく国家公安委員会規則で定められているため、本ページでは警視庁の案内で確認しています。運用は都道府県により異なることがあるので、実際に出す前に管轄の窓口でご確認ください。

03いちばん間違えやすいのは、古物商の「3日前まで」です

自動車も車庫証明も、古物商のその他の変更も、すべて「変わったあと」に出す手続きです。ところが古物商の主たる営業所の名称・所在地だけは違います。

古物営業法第7条第1項は「変更しようとするときは、あらかじめ……届出書を提出しなければならない」と書いています。ほかの変更を定めた第7条第2項が「変更があつたとき」で始まるのと、条文の書き出しからして違います。

営業所の移転を決めた時点で、いちばん先に着手する手続きがこれです。引っ越し当日に気づいても、期限は過ぎています。

なお、公安委員会の管轄区域をまたいで主たる営業所を移すときの提出先は、移転先を管轄する公安委員会です(同項かっこ書き)。「いまの警察署」ではありません。

04引っ越すと、3つが同時に動きます

個人事業で古物商をやっていて、自宅を営業所にしていて、車も持っている──という人は珍しくありません。引っ越すと次が同時に走ります。

STEP 1

引っ越しの3日前まで

古物商:主たる営業所の所在地の変更届出(事前)。これだけが引っ越し前です。

古物商事前
STEP 2

引っ越しから15日以内

車庫証明:保管場所の変更届出。先にこれを出してから、自動車の変更登録に進みます。どちらも15日以内です。

車庫証明自動車
STEP 3

引っ越しから14日以内

古物商:個人の住所が変わったぶんの変更届出(事後)。許可証の書換えも伴います。

古物商書換え
STEP 4

軽貨物もやっている場合

住所が変われば事業計画の変更届出が要ります。日数の定めが見当たらないので、他の手続きと一緒に済ませるのが安全です。

軽貨物

順番だけ間違えないでください。車庫証明が出ていないと、住所変更の変更登録はできません。車庫証明は中3日〜7日程度かかるので、15日という期限は思ったほど余裕がありません。

各分野の手順は、それぞれのガイドに書いています ── 自動車の住所変更の手続き →航路(古物商許可)→クロナビ(軽貨物)→

05「日数が書かれていない」ことも、そのまま書いています

この表で1マスだけ、期限を書けなかったところがあります。軽貨物の事業計画変更です。

根拠条文(貨物自動車運送事業法第36条、同法施行規則第33条第3項)は特定できました。しかし条文にも、国土交通省・運輸支局の案内にも「何日以内」という記載が見当たりません。規則は「変更の予定日」を書かせる作りなので、変わる前に出すことが想定されていると読めます。

なお「軽貨物は30日以内」という言い方を見かけますが、それは別の話です。30日以内と定められているのは、運賃・料金の設定・変更(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)と、法人が合併で消滅したとき・事業者が死亡したとき(法第36条第4項・第5項)です。同じ「30日」でも根拠が3つに分かれているので、事業計画の変更に当てはめないでください。

「調べたが公表されていなかった」と書くほうが、それらしい数字を置くより役に立つと考えています。実際に届け出るときは、管轄の運輸支局にご確認ください。

06出典

  1. e-Gov法令検索「道路運送車両法」第12条第1項・第13条第1項・第15条第1項(いずれも「十五日以内」)
  2. e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第7条(「十五日以内」)
  3. e-Gov法令検索「古物営業法」第7条第1項(「あらかじめ」)・第2項
  4. 警視庁「書換申請・変更届出」(主たる営業所の変更は3日前まで/その他は14日以内/登記事項証明書を添付するときは20日以内)
  5. 国土交通省 九州運輸局「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書作成の手引」(根拠は法第36条・規則第33条または第34条。日数の記載なし)
  6. e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業報告規則」第2条の2第1項(貨物軽自動車運送事業者を含め、運賃及び料金の設定・変更後「三十日以内」)
  7. e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」第33条第1項(経営の届出は「あらかじめ」)・第3項(変更の届出)

本ページの日数は2026年8月17日時点で上記の条文・公的資料に当たって確認したものです。制度は改正されることがあります。

3分野を横断して読む

開業座には、分野別のガイドでは書けない「3つを横に並べたページ」を置いています。1つの分野だけを見ていると気づかないところが見えます。