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必要書類を横に並べる

「住民票と印鑑証明を取っておけばいい」と思って役所へ行くと、たいてい足りません。3分野で実際に求められる書類を並べると、似た名前でまったく別のものがあり、片方にしか無いものがあることが見えてきます。

2026年8月17日時点 | 出典は本ページ末尾(警視庁・国土交通省)

01先に、いちばん大きな違いから

  • 人を審査するのは古物商だけです。略歴書・誓約書・身分証明書・住民票が要るのは古物商で、自動車の登録にも軽貨物の届出にも、この4点は出てきません。許可(古物商)と、届出・証明(軽貨物・自動車)の性格の違いが、そのまま書類に出ています。
  • 「車庫があること」を示す書類は、3分野で3通りあります。名前も出し先も違います(02節)。
  • 印鑑登録証明書が出てくるのは自動車だけで、発行後3か月以内という期限が付きます。
3分野をまたぐ人は、「同じ書類を使い回せる」と考えないほうが安全です。住民票ひとつとっても、古物商では本籍が記載されたものが求められます。

02「車庫があること」を示す書類 ── 3通りあります

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書類の名前 出す先 使い分け
車庫証明
自分の土地
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 保管場所を管轄する警察署 「自分の所有地の場合」に使います
車庫証明
借りている
保管場所使用承諾証明書 同上 「貸し駐車場の場合」に使います。貸主に書いてもらう書類です
軽貨物
経営届出
宣誓書
自動車車庫の使用権原などについて
運輸支局 警察署ではありません。自分で宣誓する形で、車庫の使用権原・関係法令への適合・損害賠償能力をまとめて示します
「車庫の書類は警察署」ではありません。軽貨物の車庫は運輸支局に宣誓書で示します。普通車の車庫証明と同じつもりで警察署へ行っても、その手続きはありません。

03分野ごとの書類

車庫証明(保管場所証明の申請・窓口)

  • 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書使用承諾証明書のどちらか)
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(条件付き)

手数料は2,400円、交付まで「3から7日間を要します」(警視庁の案内。手数料は都道府県の条例で定められるため地域差があります)。保管場所標章の交付申請は、2025年4月1日の標章廃止にともない案内から消えています。

自動車の移転登録(名義変更)

  • 譲渡証明書(紙で出すときは旧所有者の印鑑登録証明書が必要)
  • 保管場所証明書(警察署で交付された紙のものを使って申請する場合)
  • 旧所有者の委任状(電子証明書を用いない場合)
  • 旧所有者の印鑑登録証明書 ── 発行後3か月以内のもの
  • 氏名・名称の変更や住所のつながりが証明できる書面(車検証と一致しないとき。住民票・商業登記簿謄抄本など)

ワンストップサービス(OSS)の案内による、受付審査時に必要な書類です。電子でやるか紙でやるかで、要るものが変わります。

軽貨物(貨物軽自動車運送事業の経営届出)

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(記載事項と添付書類は法第36条・施行規則第33条に規定)
  • 運行管理体制を記載した書面
  • 宣誓書(車庫の使用権原・関係法令への適合・損害賠償の支払い能力)
  • 運送約款(標準運送約款を使うか、独自の約款か)
  • 事業用自動車等連絡書
  • 運賃料金設定届出書(経営届出と同時に出せます)

九州運輸局の手引による。手数料の記載はありません(届出そのものは無料です)。ナンバープレートの交付は軽自動車検査協会で、窓口が2か所に分かれます →

古物商許可(新規申請)

個人の場合、本人と営業所の管理者について次の4点。

  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書

法人の場合は、上の4点が役員全員と管理者のぶん必要になり、さらに次が加わります。

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書

ホームページで取引するなら、個人・法人とも URLの使用権限があることを疎明する資料が加わります(該当する営業形態のみ)。

警視庁の案内による。手数料は19,000円で、不許可でも返還されません

04期限のある書類に気をつけてください

集めた書類には、先に取りすぎると使えなくなるものがあります。

自動車

印鑑登録証明書は3か月以内

移転登録で使う旧所有者の印鑑登録証明書は「発行後3か月以内のものである必要」があります。

発行後3か月
自動車

車庫証明はおおむね1か月

交付された保管場所証明書は、おおむね1か月のうちに登録に使います。先に取っておくと切れます。

おおむね1か月
古物商

審査は概ね40日

書類が揃ってから許可までが長い手続きです。3分野で唯一「待つ」手続きで、逆算して動く必要があります。

概ね40日
古物商

役員全員ぶんが要ります

法人だと役員の人数だけ住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が要ります。人数が多いほど日数がかかります。

人数ぶん

期間と費用の全体像は 3つの手続きを横に並べて比べる →、届出の期限は 変更があったとき、いつまでに出すか → にまとめています。

05出典

  1. 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(申請書・所在図配置図・使用権原を疎明する書類・使用の本拠の位置が確認できるもの/手数料2,400円/3から7日間)
  2. 警視庁「古物商・古物市場主許可申請」(略歴書・本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書/法人は定款と登記事項証明書/URLの疎明資料/手数料19,000円)
  3. 国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス「受付審査時に必要な書類等(移転登録)」(譲渡証明書・保管場所証明書・委任状・印鑑登録証明書は発行後3か月以内)
  4. 国土交通省 九州運輸局「貨物軽自動車運送事業経営届出書作成の手引」(宣誓書・運行管理体制を記載した書面・運送約款・事業用自動車等連絡書・運賃料金設定届出書)

本ページの記述は2026年8月17日時点で上記の公的資料に当たって確認したものです。必要書類は都道府県・運輸支局により追加されることがあります。最終的には管轄の窓口でご確認ください。

3分野を横断して読む

開業座には、分野別のガイドでは書けない「3つを横に並べたページ」を置いています。1つの分野だけを見ていると気づかないところが見えます。