01先に、いちばん大きな違いから
- 人を審査するのは古物商だけです。略歴書・誓約書・身分証明書・住民票が要るのは古物商で、自動車の登録にも軽貨物の届出にも、この4点は出てきません。許可(古物商)と、届出・証明(軽貨物・自動車)の性格の違いが、そのまま書類に出ています。
- 「車庫があること」を示す書類は、3分野で3通りあります。名前も出し先も違います(02節)。
- 印鑑登録証明書が出てくるのは自動車だけで、発行後3か月以内という期限が付きます。
02「車庫があること」を示す書類 ── 3通りあります
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| 書類の名前 | 出す先 | 使い分け | |
|---|---|---|---|
| 車庫証明 自分の土地 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 保管場所を管轄する警察署 | 「自分の所有地の場合」に使います |
| 車庫証明 借りている |
保管場所使用承諾証明書 | 同上 | 「貸し駐車場の場合」に使います。貸主に書いてもらう書類です |
| 軽貨物 経営届出 |
宣誓書 自動車車庫の使用権原などについて |
運輸支局 | 警察署ではありません。自分で宣誓する形で、車庫の使用権原・関係法令への適合・損害賠償能力をまとめて示します |
03分野ごとの書類
車庫証明(保管場所証明の申請・窓口)
- 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書/使用承諾証明書のどちらか)
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(条件付き)
手数料は2,400円、交付まで「3から7日間を要します」(警視庁の案内。手数料は都道府県の条例で定められるため地域差があります)。保管場所標章の交付申請は、2025年4月1日の標章廃止にともない案内から消えています。
自動車の移転登録(名義変更)
- 譲渡証明書(紙で出すときは旧所有者の印鑑登録証明書が必要)
- 保管場所証明書(警察署で交付された紙のものを使って申請する場合)
- 旧所有者の委任状(電子証明書を用いない場合)
- 旧所有者の印鑑登録証明書 ── 発行後3か月以内のもの
- 氏名・名称の変更や住所のつながりが証明できる書面(車検証と一致しないとき。住民票・商業登記簿謄抄本など)
ワンストップサービス(OSS)の案内による、受付審査時に必要な書類です。電子でやるか紙でやるかで、要るものが変わります。
軽貨物(貨物軽自動車運送事業の経営届出)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(記載事項と添付書類は法第36条・施行規則第33条に規定)
- 運行管理体制を記載した書面
- 宣誓書(車庫の使用権原・関係法令への適合・損害賠償の支払い能力)
- 運送約款(標準運送約款を使うか、独自の約款か)
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金設定届出書(経営届出と同時に出せます)
九州運輸局の手引による。手数料の記載はありません(届出そのものは無料です)。ナンバープレートの交付は軽自動車検査協会で、窓口が2か所に分かれます →
古物商許可(新規申請)
個人の場合、本人と営業所の管理者について次の4点。
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
法人の場合は、上の4点が役員全員と管理者のぶん必要になり、さらに次が加わります。
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
ホームページで取引するなら、個人・法人とも URLの使用権限があることを疎明する資料が加わります(該当する営業形態のみ)。
警視庁の案内による。手数料は19,000円で、不許可でも返還されません。
04期限のある書類に気をつけてください
集めた書類には、先に取りすぎると使えなくなるものがあります。
印鑑登録証明書は3か月以内
移転登録で使う旧所有者の印鑑登録証明書は「発行後3か月以内のものである必要」があります。
発行後3か月車庫証明はおおむね1か月
交付された保管場所証明書は、おおむね1か月のうちに登録に使います。先に取っておくと切れます。
おおむね1か月審査は概ね40日
書類が揃ってから許可までが長い手続きです。3分野で唯一「待つ」手続きで、逆算して動く必要があります。
概ね40日役員全員ぶんが要ります
法人だと役員の人数だけ住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が要ります。人数が多いほど日数がかかります。
人数ぶん期間と費用の全体像は 3つの手続きを横に並べて比べる →、届出の期限は 変更があったとき、いつまでに出すか → にまとめています。
05出典
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(申請書・所在図配置図・使用権原を疎明する書類・使用の本拠の位置が確認できるもの/手数料2,400円/3から7日間)
- 警視庁「古物商・古物市場主許可申請」(略歴書・本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書/法人は定款と登記事項証明書/URLの疎明資料/手数料19,000円)
- 国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス「受付審査時に必要な書類等(移転登録)」(譲渡証明書・保管場所証明書・委任状・印鑑登録証明書は発行後3か月以内)
- 国土交通省 九州運輸局「貨物軽自動車運送事業経営届出書作成の手引」(宣誓書・運行管理体制を記載した書面・運送約款・事業用自動車等連絡書・運賃料金設定届出書)
本ページの記述は2026年8月17日時点で上記の公的資料に当たって確認したものです。必要書類は都道府県・運輸支局により追加されることがあります。最終的には管轄の窓口でご確認ください。
3分野を横断して読む
開業座には、分野別のガイドでは書けない「3つを横に並べたページ」を置いています。1つの分野だけを見ていると気づかないところが見えます。
- 3つの手続きを横に並べて比べる ── 許可・届出・証明の違い、窓口、法定費用、期間、始めたあとの義務、2025〜2026年の改正
- 変更があったとき、いつまでに出すか ── 15日/14日(20日)/3日前まで。届出の期限を根拠条文つきで
- どこへ行けばいいか ── 警察署・公安委員会・運輸支局・軽自動車検査協会の役割分担と「管轄」の決まり方
- いくらかかるか ── 法定費用と、そこに乗る実費。決まっている額と決まっていない額