Kaigyouza — Guides for Licences & Registration
自動車の登録手続き、軽貨物(黒ナンバー)の開業、古物商の許可。 どれも「専門家に頼むしかない」と思われがちですが、順番と必要書類さえ分かれば自分で進められます。 開業座は、その順番を分野ごとにまとめた実務ガイドの入口です。
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いま困っていることに近いものを選んでください。その分野で最初に読むべきページに直接つながります。ここに挙げたページはどれも無料で、会員登録も必要ありません。
Comparison
許可・届出・証明の違い、窓口、法定費用、期間、始めたあとの義務、2025〜2026年の改正まで。3分野を同じ物差しで並べた表です(出典つき)。
Deadlines
引っ越し・名義変更・営業所の移転。3分野の届出期限を横に並べました。自動車と車庫証明は15日以内、古物商は14日以内、そして古物商の主たる営業所だけは「変更の3日前まで」の事前届出です(根拠条文つき)。
Counters
警察署・公安委員会・運輸支局・軽自動車検査協会。似て見える4つの窓口の役割と、手続きごとに違う「管轄」の決まり方を根拠条文つきで整理しました。車庫証明を交付するのは警察署長、古物商許可を出すのは公安委員会です。
Documents
車庫証明の自認書、軽貨物の宣誓書、自動車登録の譲渡証明書、古物商の略歴書・誓約書。並べると「人を審査するのは古物商だけ」「車庫を示す書類が3通りある」ことが見えてきます。期限のある書類も整理しました。
Costs
届出は0円、名義変更は700円、古物商許可は19,000円。全国一律で決まっている額と、市区町村ごとに違うので決まっていない額を分けて並べました。令和8年4月1日改定後の登録手数料つきです。
Case 01クルマの名義変更や車庫証明を、自分で出したい
普通車の売買・譲渡・引っ越しでは、車庫証明(自動車保管場所証明)と登録(移転登録・変更登録)の2つが必要になります。書類は警察署と運輸支局に分かれていて、順番を間違えると出し直しになります。
Case 02軽貨物(黒ナンバー)で独立したい
貨物軽自動車運送事業は許可ではなく届出で始められますが、そもそも自分に届出が要るのかを先に確かめたほうが早いです。費用と収入の目安、車両の選び方まで順に読めます。
Case 03せどり・買取に古物商許可が要るか知りたい
「自分の物を売るだけ」なら許可は要りませんが、転売目的で仕入れるなら古物商許可が必要です。まず要否を判定し、必要なら書類作成サポートで下書きまで作れます。
申請先は「保管場所(駐車場)を管轄する警察署」です。自宅と駐車場が離れていると、住所の管轄とは別の署になります。車庫証明の実務 →
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と、業務記録・事故記録の作成保存が義務化されました。これから開業する人も対象です。安全管理者 完全解説 →
ホームページで古物の取引をするなら、許可した公安委員会名・許可証番号・氏名(名称)の表示が必要です。改正まとめを読む →
制度が変わった箇所は、公的資料に当たり直して各ページを書き換えています。古い解説のままにしないことが、このサイトの役割です。自動車手続き実務ガイド →
Sites
それぞれ独立したサイトです。手続きの順番どおりに読み進められる構成にしてあります。
車庫証明・名義変更・住所変更・廃車・相続を、書類の集め方から窓口での手続きまで順を追って解説。根拠法令と公式様式へのリンクを付けた、自分で手続きする人と実務者の両方に向けたガイドです。
貨物軽自動車運送事業の開業を、届出書類の書き方から費用・収入の現実・軽バン選び・仕事の探し方まで。2025年に義務化された安全管理者制度にも対応しています。
必要書類・費用・審査期間・欠格事由・13品目の選び方・都道府県別の申請先まで。書類作成サポート、開業診断、利益計算ツールなど、無料で使えるツールも用意しています。
Videos
書類の書き方や手続きの流れを、実際の画面と図で解説しています。
Books
サイトの内容を、通しで読める形にまとめました。Amazon Kindle で販売しています。
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About
「調べても、結局どの順番でやればいいのか分からない」を無くすためのサイトです。
役所の案内は正確ですが、断片的です。民間の解説記事は読みやすい代わりに、古い制度のまま止まっていることがあります。どちらも「で、明日まず何をすればいいのか」には答えてくれません。
開業座では、それぞれの手続きを着手から完了までの順番で並べ直し、必要書類・費用・期間・つまずきやすい点を各ページにまとめています。根拠となる法令や公式様式へのリンクも添えているので、迷ったら一次情報まで戻れます。
制度改正があった箇所は、その都度書き換えています(例:自動車税の環境性能割は2026年4月に廃止、軽貨物の安全管理者制度は2025年から義務化)。
掲載内容は一般的な情報です。個別の事情による取り扱いは、管轄の窓口でご確認ください。